2022(令和4)年9月7日、厚生労働省より事務連絡「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」が公表されました。
この見直しは、即日(2022(令和4)年9月7日)適用され、同日時点で患者である者にも適用されるとのことです。
新たな療養解除基準の概要は・・・
<症状のある人>
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合
⇒ 8日目から療養解除を可能
・ただし、現に入院している場合には、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
⇒ 11日目から療養解除を可能
<無症状の人>
・検体採取日から7日間を経過した場合
⇒ 8日目に療養解除を可能。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合
⇒ 5日間経過後(6日目)に療養解除を可能。
<図:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.htmlより>
詳しくは下記よりご確認ください。
<厚生労働省:新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(令和4年9月7日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000987035.pdf
<厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

