あっという間に5月!!
晴れの日がなかなか続かないそんな今季。
いかがお過ごしでしょうか?
弊社のお客様の中でも、いよいよ時代の波に乗り(?)、勤怠管理等をアプリケーションで自動化にされる会社が増えてきました。規模が大きくなると、なかなかマンパワーをそこに注いでいる余裕がなくなってきます。
社会保険労務士という立場から見ると、アプリケーション等を使い、勤怠管理を行うということは、人的ミスはもちろんですが、より法律が守られていくので良いのかなぁなんて思っております。
「AI等の精度が向上すると、使用する人間の能力が高くなければならない」と耳にする機会も増え、当初は「その人間の足りない部分を補完することをAIに期待する」ものかと思っておりましたが、労働関係のトラブルにおいても「AI等の精度が向上すると、使用する人間の能力が高くなければならない」ことを実感し、ますます精進していかねばならないなと思っております。
解雇等、経営者も苦渋の判断をしなければならない時の一番の苦しみとは「人 対 人」であることですが、退職代行といい、労働関係のトラブルが「人 対 人」ではなくなると・・・、なんてことを考えると、厚い雲が覆う今日のような天気な気持ちになります。
さて、今月もどうぞよろしくお願いいたします!!
■6月の税務と労務の手続[提出先・納付先](参考)
<11日>
- 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
<15日>
- 特別農業所得者の承認申請[税務署]
<6月1日>
- 軽自動車税(種別割)納付[市区町村]
- 自動車税(種別割)の納付[都道府県]
- 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
- 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
- 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
- 確定申告税額の延納届出額の納付[税務署]
