当社は、運送会社である。
業務中の物損事故にかかった修理費用を賃金から控除した。運転手である従業員からは営業車両の修理費用を負担しなければならないのか、と聞かれ、全額とはいわず、一部でも負担することで、事故について反省してもらいたいと考えているが、当社の取扱いは不適切か。
従業員が会社の車両を業務中に損傷させてしまった場合、会社は信義則上相当と認められる範囲内において、従業員に対して修理費用を請求できますが、賃金から差し引く場合には従業員の同意が必要です。
以下、関連する裁判例も見ながら確認します。
<POINT1.業務中に会社の設備を破損した労働者の責任>
運転手が、故意または過失によって業務中に交通事故を起こし会社所有の車両を破損させた場合に、当該運転手に修理費用を請求すること、あるいは運転手が交通事故により第三者に損害を与え、会社がその使用者責任に基づいて第三者に損害を賠償した場合には、運転者に求償することは一般に認められています。
この場合、会社は、従業員が業務を行うことによって利益を上げている関係にあることから、従業員に対する請求あるいは求償をするに当たっては、当然に全額を請求できるのではなく、損害の公平な分担という視点に立って、信義則上相当と認められる範囲において認められることとなります(茨城石炭商事事件[最判昭51.7.8])。
<POINT2.損害請求額の範囲・限度>
会社所有の車両を破損させた労働者に修理費用を負担させるに当たって、労使双方における損害の公平な分担に基づく相当な範囲か否かの判断は、労使の事情を考慮することとなります。
この労使の事情としては、過去に何回か事故を起こしていて、従業員の交通違反および交通事故に対する規範意識が必ずしも高いものとはいえず、通常のタクシー運転手に比しても低いものといわざる得ないこととか、会社の特命により臨時的に通常常用している小型車と全く違った種類の大型車に乗車中事故が発生したこと、などがあります(前記茨城石炭商事事件)。
つまり、従業員の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防・損失の分散についての会社の配慮、対物賠償責任保険、車両保険未加入その他の労使の事情に照らして、損害の公平な分担に基づく信義則上相当と認められるかどうかを判断することとなります(福山通運事件[最判令2.2.28])。
<POINT3.賃金からの控除>
車両の修理費用を労働者から請求することができると判断される場合に、修理費用を賃金から控除することができるのかについて考えてみます。
賃金は、労働の対償として支払われるものであり、労働者およびその家族等の経済生活を確保するものであって全額を支払うことが原則です(労基法24条1項本文)。
しかし、労使の間での協定・合意があれば控除は認められます。この合意としては、文書による労使協定、賃金規程等の就業規則の定め、個別の労働者の同意があります。
労働者の同意があったかどうかについて、たとえば、以前に事故を起こした労働者が会社に誓約書、始末書を提出し、「また交通事故を起こしたときには、いかなる処分も受ける」というような記載をしている場合などは、労働者の同意があったものと判断しています(国際興業大阪事件[大阪地判平2.1.28])。
※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※
≪参考となる法令・通達など≫
- 労基法24条
- 茨城石炭商事事件[最判昭51.7.8]
- 国際興業大阪事件[大阪地判平23.1.28]
- 福山通運事件[最判令2.2.28]
- 大陸交通事件[東京地判令3.4.8]
