従業員から、同居する家族が要介護状態になった旨の申出があった。
会社として、申出を行った従業員に対してどのような措置を講じなければならないのか。
仕事と介護の両立支援制度を十分に活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、事業主は次の1.、2.の措置を講じなければなりません。
- 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認
- 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での労働者に対する仕事と介護の両立支援制度等に関する情報提供
<POINT1.介護について申出をした労働者に対する措置>
事業主は、介護に直面した旨の申出をした労働者に対し、仕事と介護の両立支援制度等に関する次表の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等(※)の利用の意向の確認を、次表の方法により個別に行わなければなりません。
※介護両立支援制度等とは、次の制度または措置をいいます。
ア.介護休暇に関する制度
イ.所定外労働の制限に関する制度
ウ.時間外労働の制限に関する制度
エ.深夜業の制限に関する制度
オ.介護のための所定労働時間の短縮の措置
なお、労働者が介護に直面した旨の申出をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされています。
<POINT2.介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供>
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は40歳に達した(または達する)労働者に対し、次表に示したところに沿って、「情報提供期間」内に、介護休業制度等に関する「情報提供事項」について「情報提供の方法」により、情報提供しなければなりません。
なお、その際、あわせて介護保険制度についても周知することが望ましいとされています。
※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※
《参考となる法令・通達など》
- 育児・介護休業法21条
- 育児・介護休業則69条の3、69条の6~69条の12
- 令6.5.31雇均発0531第2
