介護休業申出や、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、事業主はどのような措置を講じなければならないのでしょうか。
仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、介護休業申出や介護両立支援制度等申出が円滑に行われるように、それぞれの申出について、研修の実施、相談体制の整備、事例の収集・提供、取得・利用促進に関する方針の周知のいずれかの措置を講じて、雇用環境を整備する必要があります。
<POINT1.介護休業申出が円滑に行われるようにするための措置>
介護休業申出が円滑に行われるようにするため、事業主は次の1.~4.のいずれかの措置を講じなければなりません。
- その雇用する労働者に対する介護休業にかかる研修の実施
- 介護休業に関する相談体制の整備
- 介護休業の取得に関する事例の収集とその労働者に対する事例の提供
- その雇用する労働者に対する介護休業に関する制度と介護休業の取得の促進に関する方針の周知
また、介護休業申出と介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、介護休業をしている労働者の職業能力の開発と向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならないとされています。
<POINT2.介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするための措置>
「介護両立支援制度等」とは、介護休暇に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度と介護のための所定労働時間の短縮等の措置をいいます。
また、「介護両立支援制度等申出」とは、介護両立支援制度等の利用の申出のことをいいます。この介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、事業主は次の1.~4.のいずれかの措置を講じなければなりません。
- その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等にかかる研修の実施
- 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
- 介護両立支援制度等の利用に関する事例の収集とその労働者に対する事例の提供
- その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に関する制度と介護両立支援制度等の利用の促進に関する方針の周知
※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※
《参考となる法令・通達など》
- 育児・介護休業法22条
- 育児・介護休業則71条の2~71条の4
- 令6.5.31雇均発0531第2
