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■管理職は育児のための所定外労働の制限の対象となるか確認する。

 当社の女性管理職から、育児のための所定外労働の制限について申出があった。

 管理職は労働時間に関する規定が適用除外されているため、この申出は受けなくてよいのか。

 当該女性管理職が労働基準法の管理監督者に該当する場合には、労働基準法の労働時間等に関する規定の適用が除外されていますので、所定外労働の制限制度の対象にはなりません。

<POINT1.管理監督者は対象外>

 所定外労働の制限制度は、育児・介護休業法により定められた制度です。

 育児・介護休業法は、男女を問わず、原則としてすべての労働者(日々雇用される労働者、一部の期間労働者を除きます。)に適用されます。

 したがって、労働基準法41条2号に定める管理監督者であっても、育児休業を取得することができます。

 ただし、所定外労働の制限制度については、管理監督者は労働基準法の労働時間等に関する規制の適用を受けないため、その対象にはなりません。

 なお、管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断されるため、管理職であっても労働基準法の管理監督者にあたらない場合は、所定外労働の制限制度の対象となります。

 

<POINT2.管理職と管理監督者>

 労働基準法41条2号の管理監督者は、肩書や職位ではなく、その労働者の立場や権限を踏まえて実態から判断する必要があります。

 企業内で管理職としての地位にある労働者であっても、すべて管理監督者として認められるものではありません。

 行政通達において管理監督者の範囲は次のように示されています。

  1. 企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的な取扱いが認められるものではないこと。
  2. 役付者のうち、労働時間等の規制の枠をこえて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って認められるものであること。
  3. 資格や職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様により実態に基づき判断すること。
  4. その地位にふさわしい待遇がなされており、一般労働者に比べて優遇措置が講じられていること。
  5. 本社の企画部門等のスタッフのうち、処遇の程度によって管理監督者と同様に取り扱い、法の規制外においても、特に労働者の保護に欠けるおそれがないと考えられること。

※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※


《参考となる法令・通達など》

  • 労基法41条
  • 育児・介護休業法16条の8
  • 昭22.9.13発基17
  • 昭63.3.14基発150・婦発47