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■業務上の必要から年休取得者を呼び出すことはできるか確認する

 当社は、ソフトウェアの開発を行っている。

 先日、当社が開発したシステムに不具合が見つかったため、年休を取得していたシステム・エンジニアを呼び出し対応させた。

 このときは、本人の同意が得られたため、問題は生じなかったが、このようなケースで、本人の同意が得られないような場合でも、業務上の必要があれば出勤を命じることができるのか。

 年次有給休暇の法的な性質上、使用者が時季変更権を行使せず年次有給休暇が成立しているため、突発的なトラブルの発生など業務上の必要があったとしても、年休取得者の同意が得られないときは、一方的に出勤を命じることはできません。このような出勤命令を拒否したとしても業務命令違反にはなりません。

 また、年休取得者の同意が得られたとしても、他の日に年次有給休暇を与えること、実際に就労した労働時間に対して賃金を支払うことが必要になります。

<POINT1.年次有給休暇の法的性質>

 年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条の所定の要件を充たした場合、法律上当然に労働者に生じる権利です。すなわち、労働者が年次有給休暇の時季を指定したときに、客観的に事業の正常な運営を妨げる事由が存在し、これを理由に使用者が時季変更権を行使しない限り、労働者が指定した時季に年次有給休暇が成立し、その労働日の就労義務が消滅することになります。

 したがって、労働者の時季指定に対して、使用者が時季変更権を行使しなかった場合、年次有給休暇を与えないわけにはいきません。後になって、その年次有給休暇の取得により事業の正常な運営を妨げるような事情が発生したとしても、その労働者に対して一方的に出勤を命じることはできません。このような業務命令をその労働者が拒否したとしても、当然に業務命令違反にはなりません。

 お題のケースのように、年次有給休暇中に業務の必要性が発生して、その労働者に出勤してもらいたいときは、その労働者の同意を得て年次有給休暇を取り消すことが必要となります。

 ただし、その労働者が会社の要求に応じて、休暇の途中から出勤した場合でも、所定の始業時間から実際に出勤した時間までを年次有給休暇とし、その後の就労時間について年次有給休暇を別に与えることはできません。たとえ、労使協定により年次有給休暇を時間単位で与える定めをした場合において、時間を単位として付与することが可能であったとしても、労働者が日単位で請求してきた場合に時間単位に変更すること自体が使用者の時季変更権として認められていません。

 この結果、年休取得者が同意して途中から出勤した場合、その日は全日について年次有給休暇を与えなかったことになります。

 

<POINT2.年休取消しによる賃金の支払い>

 次に、年休取得者が同意し出勤した場合の賃金についてですが、当然にその労働者が就労した時間に対して賃金を支払うことが必要となります。

 そこで、所定の始業時間から実際に出勤した時間までの賃金をどのように扱うかが問題になるところです。

 ご質問のケースでは、会社の業務上の都合によって出勤を依頼され、年次有給休暇を取り消したのですから、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業として扱われなければならず、少なくとも平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払う必要があります。

 また、一日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合でも、その日について平均賃金の100分の60以上の休業手当に相当する金額を支払わなければなりませんから、実際に就労した時間に対して支払われる賃金が、平均賃金の100分の60に相当する金額に満たないときは、その差額を支払わなければならないことになります。

 なお、以上のことは労働基準法での原則論的な取扱いですので、年次有給休暇を取り消す際の賃金について、労使間で取決めをすることは自由です。

 

<POINT3.労使間での取決め>

 年次有給休暇を取消された労働者の処遇という観点からみると、原則論的な取扱いでは不利益となる可能性があることも考慮する必要があります。業務上の必要から年次有給休暇の取消しに同意したことにより、その労働者には、年次有給休暇1日分の付与と休業手当相当分の賃金が支払われます。

 しかし、他の日に年次有給休暇が付与されても取得できるか否かは定かではなく、賃金についても、出勤した日については一労働日の就労の機会を失い、通常の出勤日なら得られたであろう賃金額と休業手当相当額との差額分だけ賃金を得られないことになるからです。

 したがって、このような場合には、労使間の話合いにより、労働基準法で定める休業手当を上回るような手当を保証するなどの取決めをしておくことが望ましいのではないかという声もあります。

※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※


《参考となる法令・通達など》

  • 労基法26条、39条
  • 昭24.7.7基収1428
  • 昭27.8.7基収3445
  • 昭63.3.14基発150
  • 最判昭48.3.2民集27.2.191