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■フリーランスとの契約で注意することを確認する。

 令和6年11月、新しくフリーランスに関する法律が施行されたとのこと。

企業がフリーランスに業務委託する場合の契約条項などを定めているそうだが、法律の概要を知りたい。

また、企業がフリーランスに業務委託する場合、どのような点に注意すればよいか。

 事業者間取引において、業務委託を受けるフリーランスの方々は、報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更といったトラブルを経験する方が多く、かつ、特定の発注者への依存度が高い傾向にあることから、こうした状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」(以下「法」といいます。)が制定・施行されているので、解説でフリーランスに業務を委託する事業者の義務等について説明します。

<POINT1.対象となる当事者・取引の法の定義>

  • ①「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

ア.個人であって従業員を使用しないもの

イ.法人であって、一つの代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

  • ②「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である①アの個人および特定受託事業者である①イの法人の代表者をいいます。
  • ③「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することをいいます。
  • ④「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいいます。
  • ⑤「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

ア.個人であって従業員を使用するもの

イ.法人であって、二以上の役員があり、または、従業員を使用するもの

 

<POINT2.業務委託事業者の明示義務>

 業務委託事業者は、特定受託事業者に業務委託をした場合は、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面または電磁的方法(電子メールによる送信等)により、特定受託事業者に対し明示しなければなりません。

 ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要せず、この場合には、業務委託事業者はその内容が定められた後ただちに、その事項を書面または電磁的方法により特定受託事業者に明示しなければなりません。

 なお、業務委託事業者は、上記により明示した場合、特定受託事業者から事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、これを交付しなければなりません。ただし、特定受託事業者の保護に支障が生ずることがない場合には、必ずしも書面を交付する必要はありません。

 

<POINT3.特定業務委託事業者による報酬の支払>

  • ①特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合の報酬の支払期日は、その特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、その特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定めなければなりません。
  • ② ①の場合に報酬の支払期日が定められなかったときは特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日が、また、①に反して報酬の支払期日が定められたときは、特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなされます。
  • ③ ①・②にかかわらず、他の事業者(以下「元委託者」といいます。)から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、その業務委託に係る業務(以下「元委託業務」といいます。)の全部または一部について特定受託事業者に再委託した場合(再委託に関する事項を特定受託事業者に明示した場合に限ります。)には、その再委託に係る報酬の支払期日は、元委託支払期日(元委託業務の対価の支払期日)から起算して30日の期間内において、できる限り短い期間内において、定められなければなりません。
  • ④ ③の場合に報酬の支払期日が定められなかったときは元委託支払期日が、また、③に違反して報酬の支払期日が定められたときは元委託支払期日から起算して30日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日が定められたものとみなされます。
  • ⑤特定業務委託事業者は、①・③により定められた支払期日または②・④の支払期日までに報酬を支払わなければなりません。ただし、特定受託事業者の責めに帰すべき事由により支払うことができなかったときは、その事由が消滅した日から起算して60日(③の場合は30日)以内に報酬を支払わなければなりません。
  • ⑥ ③の場合に、特定業務委託事業者は、元委託者から前払金の支払を受けたときは、元委託業務の全部または一部について再委託をした特定受託事業者に対して、資材の調達その他の業務委託に係る業務の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければなりません。

 

<POINT4.特定業務委託事業者の遵守事項>

(1)特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し1月以上の期間行う業務委託をした場合は、次の行為をしてはなりません。

  • ①特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒むこと
  • ②特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること
  • ③特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること
  • ④特定受託事業者の給付の内容と同種または類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること
  • ⑤特定受託事業者の給付の内容を均質にし、またはその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させること

(2)特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、次の行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不当に害してはなりません。

  • ①自己のために金銭、役務その他の経済上の利益の提供をさせること
  • ②特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の内容を変更させ、または特定受託事業者の給付を受領した後に給付をやり直させること

 

<POINT5.特定業務委託事業者による募集情報の的確な表示>

  • ①特定業務委託事業者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の提出または頒布などの方法(以下「広告等」といいます。)により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する業務の内容等の情報を提供するときは、その情報について虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはなりません。
  • ②特定業務委託事業者は、広告等により①の情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

 

<POINT6.妊娠・出産・育児または介護に関する配慮>

  • ①特定業務委託事業者は、その行う業務委託の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、その特定受託事業者が妊娠・出産・育児または介護(以下「育児介護等」といいます。)と両立しつつその継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければなりません。
  • ②特定業務委託事業者は、その行う継続的業務委託以外の業務委託の相手方である特定受託事業者が育児介護等と両立しつつその業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をするよう努めなければなりません。

 

<POINT7.業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等>

  • ①特定業務委託事業者は、6月以上の期間行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対しその業務委託に関して行われる次のアからウの各言動により、それぞれの状況に至ることのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければなりません。

ア.性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者に係る業務委託の条件について不利益を与え、または性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること

イ.特定受託業務従事者の妊娠したこと、出産したこと、妊娠または出産に起因する症状により業務委託に係る業務が行えないこと、行えなかったこと、またはその業務の能率が低下したこと等の事由に関する言動によりその者の就業環境を害すること

ウ.取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること

  • ②特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が①の相談を行ったことまたは特定業務委託事業者によるその相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、その者に対し、業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはなりません。

 

<POINT8.特定業務委託事業者による解除の予告>

  • ①特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除をしようとする場合には、その契約の相手方である特定受託事業者に対し、少なくとも30日前に、その予告をしなければなりません。 ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合などは、この限りではありません。
  • ②特定受託事業者が①の予告がされた日から①の契約が満了する日までの間において、契約の解除の理由の開示を特定業務委託事業者に請求した場合には、その特定業務委託事業者は、その特定受託事業者に対し、遅滞なく、これを開示しなければなりません。 ただし、第三者の利益を害するおそれがある場合や他の法に違反することとなる場合は、この限りではありません。

 

<POINT9.指針の公表等>

 以上のほか、法により、上記募集情報の的確な表示、育児介護等に関する配慮および業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等について指針が公表されています。

 また、法では、業務委託事業者・特定業務委託事業者の法違反に関する特定受託事業者の申出、業務委託事業者・特定業務委託事業者に対する勧告・命令等についても規定されています。

※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※


《参考となる法令・通達など》

  • 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律2条~9条、12条~19条
  • 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令1条~3条
  • 公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則1条~6条
  • 厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則1条~6条
  • 特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(令6.5.31厚労告212)