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■法定労働時間、所定労働時間、実労働時間の違いを確認する。

 労働時間の短縮が大きく取り上げられている昨今、当社でも、労働時間を見直して完全週休2日制を実現したいと考えている。

 そもそも、労働時間について、「法定労働時間」、「所定労働時間」、「実労働時間」といろいろな表現がでているが、これらはどのように違うのか。

 労働基準法で使用者が労働者をその時間を超えて労働させてはならないと定められた時間を「法定労働時間」、その事業場で就業規則等において定められている労働時間を「所定労働時間」、労働者が実際に労働した時間を「実労働時間」といいます。

<POINT1.法定労働時間>

 労働基準法第32条は、使用者は、労働者に1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働させてはならないと規定しています。この1週40時間、1日8時間を法定労働時間といいます。この規定に違反して、法定労働時間を超えて労働させた場合に使用者は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という罰則規定が設けられています。

 なお、法定労働時間には特例措置がありますがここでは割愛させていただきます。

 

<POINT2.所定労働時間>

 これに対し、所定労働時間は、就業規則等において定められている休憩時間を除いた労働時間であり、法定労働時間内であれば、自由に決められるものです。たとえば、午前9時始業、正午から午後0時45分まで休憩、午後5時45分終業、土曜および日曜が休日となっていれば、1日の所定労働時間8時間、1週の所定労働時間40時間となります。また、残業や休日労働といった所定労働時間以外の労働時間を所定外労働時間といいます。

 ちなみに、厚生労働省「令和6年就労条件総合調査」によると、1日の所定労働時間は、1企業平均7時間47分(前年7時間48分)となっています。

 また、週所定労働時間は、1企業平均39時間23分(前年39時間20分)となっています。

 

<POINT3.実労働時間>

 実際に労働した時間は、所定労働時間と所定外労働時間の合計になり、これを実労働時間といいます。たとえば、前述のケースで、労働者が残業して午後7時まで労働したとすると、1日の実労働時間は9時間15分となります。

 ちなみに、厚生労働省「毎月勤労統計調査」(令和6年)によりますと、令和6年の総実労働時間は、1,643時間(前年1,636時間)となっています。

 そのうち、所定内労働時間は1,523時間(前年1,516時間)、所定外労働時間は120時間(前年120時間)となっています。

※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※


《参考となる法令・通達など》

  • 労基法32条、119条