当社の従業員が、突然電話で辞めると告げ、その日から出社していない。
出社した分の賃金を支払いたいが、この従業員と音信不通となっており、賃金を支払いたくても支給できない、このような場合、どうすればよいか。
労働基準法は、いわゆる賃金の5原則について定め、賃金が労働者に確実に支払われることを記しています。
しかしながら、使用者が、いつでも賃金を支払うことができるように準備しているにもかかわらず、労働者が受けとりを拒否しているような場合にまで何らかの方法で労働者に賃金を受けとらせることまでを義務づけるものとは解されません。
<POINT1.賃金支払いの5つの原則>
労働基準法では、使用者は、労働者に対して労働の対価となる賃金を、通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定期日に支払わなければならないことになっています(「賃金支払いの5原則」、労基法24条)しかしながら、労働者の何らかの事情により、使用者がこの原則どおりに支払おうとしても、それができない場合が生じることがあります。
使用者としては、労働者の請求があったときにはいつでも支払いができる状態にしておくことが求められているわけですが、労働者からの音信が不通となり、その所在もわからなくなってしまった場合には、使用者はどのような措置を講じればいいのでしょうか。
<POINT2.賃金支払債務は持参債務ではない>
使用者としては、どのような場合にも労働者の行方を捜し出して直接に支払わなければならない義務まではありません。
賃金の支払場所が、労働者各人の住所であるとすれば、使用者は、賃金をその場所に持参して支払わなければならないこととなり、社会の実情に合いません。そこで、労働者に対する賃金の支払場所は、通常の債務履行の場所(いわゆる持参債務)ではなく、会社や店など使用者側の場所とされています。
したがって、使用者としては、労働者からの請求があったときにいつでも支払いができる状態にしておけば賃金不払いの責任を問われることはありません。
<POINT3.労働者の家族等に対する支払い>
しかし、労働者本人との音信が不通となり、また、所在が不明となっていても家族がいて連絡がつく場合に、ただちにその家族に支払ってよいということにはなりません。
前に述べたように、賃金は労働者に直接支払わなければならないことから、労働者の親権者その他の法定代理人や労働者の委任を受けた任意の代理人に支払うことはできません。
なお、労働者が病気欠勤中の場合に、その家族が賃金の受領を求めるようなときなど、社会通念上労働者本人に支払うのと同一の効果を生ずるような者に対する支払いは、直接払いの原則には反しないものと解されます。
<POINT4.労働者に家族がいない場合の措置>
労働者に家族等がいない場合においては、その労働者の住所に配達証明付きの内容証明郵便を出して、まず、会社に連絡をさせ、また、賃金を受領する旨の通知をしておくべきでしょう。
それにもかかわらず、依然として労働者から何ら連絡がないような場合には、もはや労働者が賃金を受領することができないものとして、会社としての賃金債務を消滅させるために供託をする方法も考えられます。
また、労働者が賃金を請求することなく5年の期間が経過した場合には労働基準法第115条により、賃金債権は時効により消滅します。
ただし、賃金の請求権にかかる5年間については、諸般の事情により同法第143条において「当分の間、5年間とあるのは3年間とする」とされました。
同条により賃金関係について、①第109条(記録の保存:3年間)、②第114条(付加金の支払い:3年間)、③第115条(賃金:3年間、退職金5年間)とされています。なお、「当分の間」については、改正法(令和2年法律第13号)の施行の日(令和2年4月1日)から5年経過後の状況を勘案して、判断されることとされています。
ところで、労働者が、例えば就業規則上の懲戒解雇に該当するような行為を行い、会社に損害を与えたまま音信不通、所在不明となった場合であっても、賃金からその損害額を控除することは全額払いの原則に反することになり許されません。
賃金は、労働者が労働を提供した対価として支払われるべき労働基準法上のものであるのに対して、損害金は民事上の不法行為の問題として、両者を別個に考えなければならないからです。
なお、音信不通等を理由とした解雇の有効性が争われた裁判例として、東京地裁令和2年2月4日判決(O・S・I事件)があります。本裁判例では、無断欠勤が始まってから連日労働者がファクシミリで休暇届を出していた事案で、就業規則の退職条項で「行方不明となり、14日以上連絡が取れないとき」に当たるかどうかが争点となり、上記の状況は退職条項により、雇用契約が終了したとは認められないとされました(O・S・I事件[東京地判令2.2.4])。
※当記事作成日時点での法令に基づく内容となっております※
≪参考となる法令・通達など≫
- 労基法24条、109条、114条、115条、143条、令2法13附則1条~3条
- 民法494条
- O・S・I事件[東京地判令2.2.4]
